2004-03-31 第159回国会 参議院 本会議 第11号
次に、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法案は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における滑走路等の新設の工事等に係る事業の円滑な推進を図ろうとするものであります。
次に、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法案は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における滑走路等の新設の工事等に係る事業の円滑な推進を図ろうとするものであります。
法案の第一条では、その趣旨として「東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題」であるとして、同空港の緊急整備事業の円滑な推進を図ることをその目的としております。今後とも国内航空需要の増大が見込まれる中、既にその能力の限界に達しつつあると認識を示しております。
本議定書は、ワルソー条約の貨物運送に関する規定が、貨物の国際航空運送事業をめぐる情勢にそぐわないものとなってきたため、国際民間航空機関において検討が行われた結果、昭和五十年九月二十五日、モントリオールにおける国際会議で採択されたものであります。
次に、国際航空運送事業にかかわるものでございますが、三十ページから三十一ページにかけてでございます。
そして独立を回復いたしましてから、我が国が速やかに自主的に国際航空運送事業というものを開始していくために、日本航空は特殊法人として設立されたものであることは委員御承知のとおりであります。 しかし、その後、航空輸送というものは著しい発展を遂げ、その中におきまして日本の航空企業も日本航空を含め、それぞれ企業基盤も強化されてまいりました。
日本航空株式会社は、戦後我が国の民間航空が立ちおくれていた中で、我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するため、昭和二十八年に政府の出資を得て設立された特殊法人であります。
次に、日本航空の完全民営化の理由いかんというお尋ねでありますが、日本航空は、戦後我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するため特殊法人として設立されたものでありますが、その後の航空輸送の著しい発展により、同社も含めて我が国の航空企業の基盤が強化されてまいりました。
日本航空株式会社は、戦後我が国の民間航空が立ちおくれていた中で、我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するため、昭和二十八年に政府の出資を得て設立された特殊法人であります。
第二には、航空事業は企業間競争の促進により利用者利便の向上等を目指すべきであり、全日本空輸におきましては既に昨年三月から国際線の運航を開始し、また、日本航空も昨年七月から国内の新規路線の運航を開始しているところでありますが、このような状況にかんがみれば、我が国の国際航空運送事業の発展のため、日本航空に対してのみ政府の助成措置を講じる意義はもはやなくなり、むしろ日本航空を完全な民間会社とすることにより
○橋本国務大臣 日本航空が戦後我が国が独立を回復した後、速やかに自主的な国際航空運送事業というものを開始いたしますために特殊法人として設立をされた経緯がございます。しかし、その後の航空輸送の著しい発展の中で、同社を含め航空企業の経営基盤というものも強化されてまいりました。その結果、国際線、国内線ともに競争の促進が可能となりました。
日本航空株式会社は、戦後我が国の民間航空が立ちおくれていた中で、我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するため、昭和二十八年に政府の出資を得て設立された特殊法人であります。
○橋本国務大臣 委員御承知のように、日本航空は、戦後我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業というものに取り組んでまいりますために特殊法人として設立されたものでございます。しかし、その後の航空輸送の大変著しい発展の中で、同社も含めまして航空企業の基盤も強化されてまいりました。
○山田(隆)政府委員 日本航空は、戦後我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するために特殊法人として設立されたものでございまして、その当時は我が国の国力も非常に微弱であったわけでございます。
むしろ日本航空は、戦後日本の空が民間に返ってまいりました当初、民間航空の立ちおくれている中で、まさに国策として自主的な国際航空運送事業というものを速やかに開始すべく、政府の出資を得て法律に基づいてつくられた特殊法人であります。
○山本(長)政府委員 御質問の、アメリカは日本に入っている会社が五社であり、日本は日本航空一社であるという点はそのとおりでございますが、そういった国際航空運送事業を行う自国の企業の数のいかんによって国と国との間の先ほど申し上げました航空の権益の交換というものに影響をするというふうにはちょっと考えられないのでございます。
わが国の航空法を見てみますと、外国人国際航空運送事業者、これは運輸大臣の許可を受けて旅客または貨物を運送する事業を経営することができる、こういうふうにしております。
そこで、わが国航空法の第百二十九条の二というのがあるんですが、これは外国人国際航空運送事業者の運賃並びに料金の認可でありますが、この百二十九条の二というのは、少なくともその前段に明らかにしております第百五条、これがおおむね保障されていなければ意味がないというふうに思います。特に第百五条の二項の五ですね。「他の航空運送事業者との間に、不当な競争をひき起すこととなるおそれがないものであること。」
この条文は外国人国際航空運送事業者の運賃及び料金の設定及び変更の条文でございますが、法的に申しますと、この条文は百五条の運賃の認可基準というのを全く援用しておりません。したがいまして、形式的にはこれにとらわれないと法的には言えると思います。
ただこれは、IATAと申しまして国際航空運送事業協会の中のマニュアル、あるいはわが国では日本航空の運航実施規程の中に、まずこのような急病人が出たときには先任の客室乗務員は直ちにこれを機長に伝える、機長はこれに基づきまして機内に医者あるいは看護婦の方がいらっしゃらないかどうかをお聞きする、また、仮に医者あるいは看護婦の方がおられないときには、直ちに客室乗務員が所定の方法に従いまして応急対策をとる、と同時
そのために、これは経済対策閣僚会議等の決定によりまして、方向別格差の是正に努力するということでございまして、現在アメリカ発なりそういう外国発運賃というものにサーチャージする、それからまたこちら発、日本発の運賃を引き下げるということで、現在マイアミにおきまして国際航空運送事業者協会が開かれておりますが、その場を通じまして関係業者の了承を得られるような、しかるべき方向別格差是正が行われるように日本航空を
増岡 博之君 小此木彦三郎君 大竹 太郎君 國場 幸昌君 小渕 恵三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 陸運に関する件(タクシー運賃の改定に関する 問題) 海上保安に関する件(第十雄洋丸とパシフィッ ク・アリス号の衝突事故に関する問題) 観光に関する件(海外旅行者に関する問題) 航空に関する件(外国人国際航空運送事業
————————————— 本日の会議に付した案件 航空に関する件(外国人国際航空運送事業に関 する問題) 港湾に関する件(港湾整備事業計画に関する問 題) ————◇—————
それから先ほどからのお話しの日ソあるいは日米というように、ジェット機が出ましてからの国際航空運送事業というものが非常にクローズアップされてきました。これはアメリカのニューヨークの経済雑誌も言っておりますが、将来の航空事業というものは非常に有望な企業である。おそらくビッグ・ビジネスの一角に登場するであろう。その理由はジェット機の出現である。これのスピード、輸送力が非常に大きくなってきた。
同時に航空法百二十九条に基づきます外国人国際航空運送事業の許可というものをアエロフロートに与える。つまり一つの共同運航行為に対しまして、日本航空に対しましては免許を与える、アエロフロートに対しましては外国人国際航空運送事業の許可を与える、こういうような法律的な形をとって、国内法上の行政措置をいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。